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破産手続廃止(破産廃止)(はさんてつづきはいし)とは、破産手続による破産者の債権債務関係の清算が終了する前に破産手続を終了させることをいう。裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条第1項)。これを同時廃止(同時破産廃止)という。前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない(破産法216条第2項)。あなたの満足のいくおすすめ情報を掲載中!自己破産でお困りなら一般の先取特権者が破産財団に属する財産に対してなした競売手続も、同様である(同条3項)。破産財団に属する財産に対し国税徴収法又は国税徴収の例による滞納処分をなした場合においては、破産宣告は、その処分の続行を妨げない(同法70条1項)。
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